意外と知らない罰則もある働き方改革!

みなさんこんにちわ!
行政書士事務所開業に向けて日々、準備を進めています!

今日は働き方改革について書いていこうと思います。

今年の5月頃連日TVのワイドショーで取り上げられていたのでなんとなくは知っている方も多いと思います。
でも、

働き方改革って高度プロフェッショナル人材っていうの作るだけでしょ?」
働き方改革ってほとんどの人には関係ないんでしょ?」
って思っている方も多いんじゃないでしょうか?

でも実は違うんです!一般の従業員、経営者にめちゃくちゃ大きく関わってきます!

 

◯こんなに変わるの?働き方改革

働き方改革は大きく分けて「労働時間の見直し」「雇用形態に関わらない待遇の公平性の確保」の二つのテ

 

ーマがあります。

さらにその中に下のように合計10個の項目があります。

1) 残業時間の上限規制

2) 勤務時間インターバル制度の促進

3) 5日間の年次有給休暇取得の義務付け

4) 残業代の引き上げ

5) 労働時間把握の義務付け

6) フレックスタイム制度の改革

7) 高度プロフェッショナル制度の創設

8)   不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

9)   労働者への待遇に関する説明義務の拡大

10)ADRの規定の整備


見ていただければわかるように高度プロフェッショナル人材の創設は、そのうちの1つの項目にすぎません。

それでは、みなさんに影響の大きい、1)残業時間の上限規制、3)年次休暇取得の義務付け、4)残業代の引き上げについて書いていきます!

◯残業時間の上限規制
今回の法案で一番影響の多いのはこの上限規制じゃないでしょうか。
日本の労働法史上初めて残業時間に上限規制が整備された法制の大改正なのです。

原則、1ヶ月の残業時間は45時間までとなります。
また、労使間協定がある場合でも、月100時間を超えることができず
年間720時間を超えることができません。

そして、なんと違反すると罰則もあります!

◯年次休暇取得の義務付け
従来は年次休暇は従業員からの申請に対して、許可をすればよかったのですが、
働き方改革法では年間5日間の年次休暇の取得が義務付けられました。

企業側は労働者に対してイニシアティブをとって希望時季のヒアリングを行い、
従業員の年次休暇を確保しなければなりません。


◯残業代の引き上げ
月60時間を超える残業時間分の残業代の割り増しが必要になりました。
これまでは、月60時間を超える部分の残業代の引き上げ義務は大企業のみに課せられていましたが、新法により中小企業にも拡大しました。

具体的には60時間を超える部分については、50%引き上げなければなりません。


◯いつから始まるの?
今まで書いてきた働き方改革ですが、いつから始まるかご存知ですか?
なんと2019年4月1日から適用が始まります!

準備時間は残り5ヶ月しかありません!
まだ準備を初めていない会社さんはお急ぎすることをオススメします!!

また、現在企業様に対して、「働き方改革の詳しい内容と実践例」について無料でお話しさせていただいております。
希望の会社様は下記のメールアドレスにご連絡ください!touhokuuni.aga@gmail.com